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問い合わせ先
長門川水道企業団
TEL 0476-33-7718
FAX 0476-80-0760
休日・夜間(前新田浄水場)
TEL 0476-95-4309
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令和9年度から令和11年度までにおいて、長門川水道企業団が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント、物品・委託等について、競争入札に参加しようとする事業者の方は、長門川水道企業団の競争入札参加資格者登録簿への登録が必要となりますので、この要領に基づき入札参加資格に係る審査(以下「資格審査」といいます。)の申請をしてください。
競争入札に参加することができる者は、次のいずれにも該当しない者で、資格審査を受け、競争入札参加資格者登録簿(以下「資格者登録簿」という。)に登録された者とする。
| (1) | 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」といいます。)第167条の4第1項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含みます。)の規定に該当する者 |
| (2) | 施行令第167条の4第2項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含みます。)の規定により競争入札に参加させないこととされている者 |
| (3) | 建設業にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者及び同法第27条の23第1項に規定する経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)を受けておらず、同法第27条の29第1項の規定による総合評定値の通知を受けていない者 また、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条、及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出を行っていない者(いずれの届出についても、届出がない場合を除く。) |
| (4) | 測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者 |
| (5) | 建築設計業にあっては建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けていない者 |
| (6) | 不動産鑑定業にあっては、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項の規定による登録を受けていない者 |
| (7) | その他法令等による許可等が必要な業務にあっては、当該許可等を有していない者 |
| (8) | 資格審査の申請に必要とされる書類を提出できない者 |
| (9) | 法人税(個人にあっては所得税)又は消費税若しくは地方消費税を完納していない者 |
| (10) | 千葉県内に本店又は営業所等を所有する者にあっては、全ての千葉県税を完納していない者 |
| (1) | 受付期間 |
| 令和9年2月15日〜令和9年2月26日到着分までとする。 ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 |
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| (2) | 申請書類提出先 |
| 〒 270−1515 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番 長門川水道企業団 水道課 業務係 |
資格審査の基準日は、資格審査の申請日とします。
競争入札参加資格審査申請書その他資格審査の申請に必要な書類(以下「申請書等」といいます。)の様式は、別記長門川水道企業団様式によることとします。(ちば電子調達システム内様式等であっても受け付けます。)
| (1) | 競争入札参加資格審査申請書の提出部数は1部とし、次の表の左欄に掲げる業種に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる色のA4判ファイルに、別表(令和9〜11年度入札参加資格審査申請に関する提出書類一覧表)兼確認表に掲げる書類を同表の番号順に綴じ込み、該当する箇所をチェックした後提出してください。 | ||||||||
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| (2) | 使用印鑑届兼委任状のうち1部、経営規模等評価結果通知書及び経営事項記入カ−ド(企業団入力用)は、綴じ込まずに提出してください。 | ||||||||
| (3) | 申請書等は、郵送により提出してください。 提出する際、返信されるべき宛名を記載し、かつ、返信に要する額の郵便切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。 |
| (1) | この要領に基づく申請により登録された入札参加資格の有効期間は、受付日から令和12年3月31日までとします。 |
| (2) | 申請書等の宛名は、「長門川水道企業団 企業長 橋本 浩」としてください。 |
| (3) | 提出ファイルの表紙と背表紙に、「令和9〜11年度入札参加資格申請書」の語と事業者の商号又は名称を表してください。 |
申請書等に記載した事項であって、次の表の左欄に掲げる事項に変更があったときは、直ちにそれぞれ同表の右欄に掲げる書類を添付して、郵送により、変更届を提出してください。
| 許可(登録)番号 | 許可(登録)証明書又はその写し |
| 商号又は名称 | 登記事項証明書若しくは身分証明書又はそれらの写し及び資格審査の申請の際に使用印鑑届兼委任状を提出している者にあっては使用印鑑届兼委任状(原本2部) |
| 主たる営業所の名称又は所在地 | 登記事項であれば登記事項証明書又はその写し及び資格審査の申請の際に使用印鑑届兼委任状を提出している者にあっては使用印鑑届兼委任状(原本2部) |
| 指名通知の送達先である事務所の名称若しくは所在地、電話番号(本社及び営業所等)又は郵便番号 | 同上 |
| 法人の代表者 | 登記事項証明書又はその写し、印鑑証明書(原本)及び資格審査の申請の際に使用印鑑届兼委任状を提出している者にあっては使用印鑑届兼委任状(原本2部) |
| 登録してある印鑑 (法人にあっては、登記印鑑) |
印鑑証明書及び資格審査の申請の際に使用印鑑届兼委任状を提出している者にあっては使用印鑑届兼委任状(原本2部) |
| 代理人 | 使用印鑑届兼委任状(原本2部) |
| 使用印鑑 | 使用印鑑届兼委任状(原本2部) |
長門川水道企業団 水道課 業務係
郵便番号 270−1515 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
電話番号 0476−33−7718(直通)
ホームページアドレス :http://www.nagatogawa.jp
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